トップページ 日本国憲法第9条 作者の想い

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日本国憲法

第2章 戦争の放棄


第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


この、憲法の条文が、どういった内容のことを言っているのか、
きっとみなさんはとっくの昔にご存じだと思います。


「戦争をしない。政府は戦争以外の方法でもめごとを解決する」

「戦争のために訓練された組織をもたない」


でも、現在のわたしたちの国の状況と照らし合わせて、
とまどい、よく分からなくなってしまった方や、
形ばかりの条文になっていると感じる方も多いと思います。

だけど、もう一度ゆっくりと読んでみてください。
よければ、この内容をわかりやすい言葉で書いた、
次の文章も読んでみてください。


そして、この第9条の本当の意味、
この第9条があるからこそ守られている、
わたしたちの日々の生活のことを、
周りの人たちと一緒に考えてみませんか…?


第2章 戦争の放棄
第9条 わたしたちは、心からもとめます。
世界じゅうの国が、
正義と秩序をもとにした、
平和な関係になることを。
そのため、日本のわたしたちは、
戦争という国家の特別な権利を放棄します。
国と国との争いを解決するために、
武力で脅したり、それを使ったりしません。
これからは、ずっと。


この目的をまっとうするために、
陸軍、海軍、空軍そのほかの、
戦争で人を殺すための武器と、
そのために訓練された人びとの組織を
けっして持ちません。
戦争で人を殺すのは罪ではないという特権を
国にみとめません。
  
『やさしいことばで日本国憲法』より)

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